「ベトナムはホアンサとチュオンサ両群島に対する領有権を証明する歴史的・法的証拠を十分に持っています。沿海の国であり、1982年国連海洋法条約の締約国として、ベトナムは条約の規定に合致した各国のベトナム東部海域での航行の自由権の施行を尊重します。また、全ての国々は国際法に従って、海上の平和、安定の維持に建設的かつ積極的な貢献をする必要があります。」
ビン報道官はこのように語りました。
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「ベトナムはホアンサとチュオンサ両群島に対する領有権を証明する歴史的・法的証拠を十分に持っています。沿海の国であり、1982年国連海洋法条約の締約国として、ベトナムは条約の規定に合致した各国のベトナム東部海域での航行の自由権の施行を尊重します。また、全ての国々は国際法に従って、海上の平和、安定の維持に建設的かつ積極的な貢献をする必要があります。」
「ベトナムはホアンサとチュオンサ両群島に対する領有権を証明する歴史的・法的証拠を十分に持っています。沿海の国であり、1982年国連海洋法条約の締約国として、ベトナムは条約の規定に合致した各国のベトナム東部海域での航行の自由権の施行を尊重します。また、全ての国々は国際法に従って、海上の平和、安定の維持に建設的かつ積極的な貢献をする必要があります。」
ビン報道官はこのように語りました。